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東京地方裁判所 昭和36年(ワ)9860号 判決

判   決

原告

福家文吉

右訴訟代理人弁護士

菅谷瑞人

滝川誠男

右補佐人弁理士

井上重三

被告

株式会社中島田鉄工所

右代表者代表取締役

中島田正夫

被告

万歳自動車株式会社

右代表者代表取締役

野村績

被告両名訴訟代理人弁護士

宍道進

松村正康

右輔佐人弁理士

丹生藤吉

右当事者間の昭和三六年(ワ)第九、八六〇号特許物製作販売等禁止謝罪広告請求事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

原告の請求は、いずれも棄却する。

訴訟費用は、原告の負担とする。

事実

第一、当事者の求めた裁判

原告訴訟代理人は、「一、被告らは別紙(二)記載の車輔自動洗浄装置を製作し、販売し、又は販売のために展示してはならない。二、被告らは、東京都において発行する日刊工業新聞及び産業経済新聞の各全国版に、別紙(三)記載の謝罪広告を各三回掲載せよ。三、訴訟費用は、被告らの負担とする。」との判決を求めた。

被告ら訴訟代理人は、主文同旨の判決を求めた。

第二  原告の主張

原告訴訟代理人は、請求の原因等として、次のとおり述べた。

(原告の特許権)

一、原告は昭和三十二年六月三十日、次の特許権を取得し、現にその権利者である。

名  称 鉄道車輛の車体自動洗浄装置

出  願 昭和二十五年四月十八日

公  告 昭和二十六年四月二十四日

登  録 同年七月二十三日

特許番号 第一八八、八五八号

(特許請求の範囲)

二、本件特許発明の願書に添附した明細書の特許請求の範囲の記載は、別紙(一)該当欄記載のとおりである。

(本件特許発明の要部)

三、本件特許発明の要部は、次の各構造の結合にある。

(1)  車路の両側に前進及び後退作用によつて調節しうる支持具を有し、右支持具に刷毛を植設した回転軸を、回転自在に取り付けてあること。

(2)  車両が両側の刷毛の間を進行したとき、該車両の進行方向に対して、刷毛を植設した前記回転軸が、支持具を軸心として、必要に応じ若干擺動すること。

(3)  前記回転軸の側方に放水管を配置し、該回転軸を原動機で連動回転させること。

(本件特許発明の作用・効果)

四、本件特許発明の作用及び効果は、次のとおりである。

(1)  本件特許発明にかかる車体自動洗浄装置は、車両が両側の刷毛の間に進入すると、その接触圧力によつて、刷毛が互いに進行方向側に擺動し、バネによつて適当な接触圧を保ちつつ、原動機により運動回転する刷毛によつて、車両の車体の両側を洗浄するという作用をする。

(2)  それゆえ車体の洗浄に全然人手を要しないで、単に放水管から刷毛に水を供給し、該刷毛を植設した回転軸を回転させて置き、両刷毛間を車両が通過するたびごとに、車両の車体両側の洗浄を自動的に行うことができるとともに、刷毛に給水せずして、乾燥した両刷毛間を車両が通過するたびごとに車両の車体、両側の除塵を自動的に行いうるという効果を生ずる。

(被告らの製品)

五、被告株式会社中島田鉄工所は、昭和三十三年頃から別紙(二)記載の車両自動洗浄装置を製作して、被告万歳自動車株式会社に販売し、被告万歳自動車株式会社は、これを西日本鉄道株式会社、昭和自動車株式会社、九州産業交通株式会社等の需要者に販売している。

(被告らの製品の特徴)

六、被告らの製品の構造上及び作用効果上の特徴は、次のとおりである。

(一)  構造上の特徴

(1) 車両洗浄室2(番号は別紙(二)の図面に附されているものを示す。以下被告ら製品について同じ。)の左右両側に、傾斜支柱3、3′を有し、右傾斜支柱3、3′に刷毛を植設した円壔形刷子77′、を回転自在に取り付り付け、かつ円壔形刷子77′の心軸8、8′は、両端に止金及12、12′び押ばね14、14′をつけた連杆13によつて結ばれ、止金12又は12′の位置を調節することにより、心軸8、8′間の距離を調節すること。

(2) 車輛が両側の円壔形刷子7、7′間を進行するとき、該車両の進行方向に対し、押ばね14、14′を介して、傾斜支柱3、3′を軸心として、円壔形刷子7、7′が若干擺動すること。

(3) 円壔形刷子7、7′の側方に噴水管1を配置し、右円壔形刷子7、7′の心軸8、8′を電動機9、9′で連動回転させること。

(二)  作用効果上の特徴

別紙(二)記載の車両自動洗浄装置の作用及び効果は、本件特許発明の作用及び効果と同一である。

(本件特許発明と被告らの製品との比較)

七、本件特許発明と被告らの製品とを比較するに、次のとおりであり、被告らの製品は、本件特許発明の技術的範囲に属する。すなわち、

(一)  本件特許発明においては、刷毛を植設した回転軸は、支持具を介して、前進又は後退の作用を行うに対し、被告らの製品は連杆13に取り付けた止金12、12′を移動して、円壔形刷子7、7′の心軸8、8′の前進又は後退の作用を行う。しかし本件特許発明においては、前進、後退の機構に限定がないのであるからこのような相違は、設計上の微差にすぎない。

(二)  本件特許発明と被告らの製品とは、前項の点を除いて構造上同一であり、また作用及び効果は全く同一である。

(差止請求)

八、前記のとおり、被告株式会社中島田鉄工所が、別紙(二)記載の車両自動洗浄装置を製作、販売し、被告万歳自動車株式会社がこれを販売して、ともに原告の特許権を侵害しているから、原告は請求の趣旨第一項掲記のとおり、その侵害の停止を求める。

(謝罪広告の請求)

九、被告株式会社中島田鉄工所及び被告万歳自動車株式会社は、別紙(二)記載の車両自動洗浄装置を製作、販売することがいずれも原告の特許権を侵害するものであることを知り、もしくは過失によりこれを知らないで、昭和三十三年頃から右車両自動洗滌装置を製作、販売しているが、原告は本件特許権について、昭和三十二年八月三日原告が代表取締役をしている日本車輛洗浄機株式会社に実施権を設定し、さらに昭和三十六年六月二十七日、丸中工業株式会社に通常実施権を許諾設定した。しかして原告が実施権を設定して、本件特許発明を実施させることは原告の業務であるが、被告らの前記特許権侵害行為により原告の特許権者としての権威が失われ、著しくその業務上の信用を害された。よつて原告は右業務上の信用を回復するのに必要な措置として、特許法第百六条の規定に基き、請求の趣旨第二項掲記の謝罪広告を求める。

仮に右の請求が理由がないとしても、原告は被告らの前記特許権侵害行為により、名誉を毀損されたので、民法第七百二十三条の規定に基き前同様の謝罪広告を求める。

(被告らの主張に対する答弁)

十、被告らの主張はすべて理由がない。すなわち、

(一)  本件特許が無効であることは否認する。

(二)  被告らが登録新案第五一一、三二三号実用新案権について通常実施権を有することは、知らないが、仮に、これを有するとしても、その旨の登録がないから、第三者である原告に、これを対抗することができない。しかも右登録実用新案は、その実用新案登録出願の日前の出願にかかる本件特許発明を利用するものであるから、特許権者である原告の許諾なしには、実施することができないものである。

(三)  本件特許発明の技術的範囲は、被告らの主張するように、鉄道車両の車体自動洗浄装置に限定されるものではない。すなわち、

(1) 本件特許発明の願書に添附した明細書中の各所にわたつて、本件自動洗浄装置は、「鉄道車両の車体自動洗浄装置」にかかるものである旨記載したのは、特に鉄道車輛を実施例として、説明したにすぎず、決して自動車を除外する趣旨ではない。

(2) 軌道の上を進行する鉄道車両が偏倚して進行することは、ありえないから、本件特許発明における支持具の前進後退の作用、回転軸の擺動は、さして問題とならないが自動車の場合は、偏倚進行の虞れがあるので、右のような装置が必要なのである。したがつて本件特許発明の構造上の特徴からみても、本件特許発明が自動車の洗浄をも前提として、発明されたものであることが、明らかにうかがわれる。

第三  被告らの主張

被告ら訴訟代理人は、答弁等として、次のとおり述べた。

一  請求原因第一項の事実は、認める。

二  同第二項の事実は、認める。しかし、本件特許発明の願書に添附した明細書の特許請求の範囲の記載のみによつては、本件特許発明の技術的範囲を定めることが不能であるから、結局本件特許は無効である。

三  同第三項のうち、(1)及び(2)の点は否認する。(3)の点は認める。

本件特許発明の要部は、次の(1)、(2)及び原告主張の(3)の結合にある。

(1)  軌道の両側に機枠を対設したこと。

(2)  該機枠に対して、前進又は後退して調節できるようにした支持具を介して、刷毛を植設した回転軸を、回転自在に取り付けてあること。

四  同第四項の事実は、否認する。

五  同第五項のうち、被告らが、原告主張のとおり、別紙(二)記載の車両自動洗浄装置を製作あるいは販売していることは認めるが、その余の事実は否認する。

被告らは、登録新案第五一一、二二三号実用新案権(考案の名称、車両自動洗浄装置出願昭和三十二年十二月二十七日)の実用新案権者である中島田正夫、大屋麗之助から、右実用新案権について通常実施権の設定を受け、この実施権に基いて別紙(二)記載の乗合自動車用車両自動洗浄装置を製作、販売しているものである。したがつて、被告らが別紙(二)記載の乗合自動車用車両自動洗浄装置を製作、販売することは、なんら原告の特許権を侵害するものではない。

六  同第六項の(一)、(二)の事実のうち車両洗浄室2の左右両側に傾斜支柱3、3′を有すること、円壔形刷子の心軸8、8′を電動機9、9′にて連動回転することは認めるが、その余の事実は否認する。

七  同第七項の事実は、否認する。

(一)  本件特許発明は、鉄道車両の車体自動洗浄装置にかかるものであり、被告らの製品は、乗合自動車専用の車体自動洗浄装置であるから、本件特許発明の技術的範囲に属しない。本件特許発明が鉄道車両を対象とするものであることは、次の点から明らかである。

(1) 本件特許発明の願書に添附した明細書中、各所にわたり、本件特許発明は、「鉄道車両の車体自動洗浄装置」にかかるものであることを明示していること。

(2) 鉄道車両を対象とする軌道及び機枠が、本件特許発明の要部の一つとなつていること。

(3) 鉄道車両の車体と刷毛との接触状態を調節するものとして、前進又は後退の作用をする支持具が、本件特許発明の要部の一つとなつていること。

(4) 乗合自動車用の車体自動洗浄装置が、本件特許出願前に、先行技術として存在すること。

(二)  被告らの製品は、本件特許発明の要部とするものを具備していないから、その技術的範囲には属しない。すなわち、

(1) 本件特許発明は、軌道の両側に機枠を対設しているが、被告らの製品には、軌道も、機枠もない。

(2) 本件特許発明は、前進又は後退できるようにした支持具が存するが、被告らの製品の本件特許発明の支持具に当たる傾斜支柱3、3′は固定されたもので、前進、後退自在ではない。被告らの製品においては、傾斜支柱3、3′に擺動自在の腕金5、6又は5′、6′によつて、回転自在に取り付けられた円壔形刷子7、7′の心軸8、8′は、その心軸の一方が乗合自動車の車体に押されて擺動する場合、連杆13の作用により、他方の心軸も同一間隔をとるように擺動し、軌道を有しない乗合自動車が、車輛洗浄室2の中央にこない場合に適応させている。

(3) 本件特許発明は、回転軸の側方に放水管を配置しているが、被告らの製品の噴水管1は、円壔形刷子7、7′の前後両側において、上下左右に配置されている。

七  請求原因第八、九項の事実は、否認する。

第四  証拠関係≪省略≫

理由

(原告の特許権)

一  原告が、その主張の特許権の権利者であることは、当事者間に争いがない。

(特許請求の範囲)

二 本件特許発明の願書に添附した明細書の特許請求の範囲の記載は、別紙(一)該当欄記載のとおりであることは、当事者間に争いがない。被告らは右特許請求の範囲の記載のみによつては、本件特許発明の技術的範囲を定めることが不能であるから、本件特許は無効である旨主張するが、本件特許を無効とする確定審判があつたとか、あるいは、本件特許が当然無効であるとかいうのでなければ(そのいずれも、被告は主張しない。)このような主張をしてみたところで、本件訴訟において、なんらの法律的意味も持ちえないことは、あえて多くの説明を要しないことである。

(本件特許発明の要部)

三 当事者間に争いのない右特許請求の範囲の記載に、成立に争いのない甲第二号証及び、鑑定人弓気田健の鑑定の結果を参酌すると、本件特許発明は鉄道車両の車体自動洗浄装置にかかり、その要部(必須の要件)は、次の構造及びその結合(組合せ)にあるものと認めうべく、甲第十一号証(弁理士松野新の鑑定書)甲第十二号証(弁理士沼田新助の鑑定書)及び乙第一号証(弁理士松井文二郎の鑑定書)の記載中、右認定に抵触する部分は採用しがたいところであり、他に、これを左右するに足る資料はない。

(イ)  軌道の両側に機枠(取付部材)を対設してあること。

(ロ)  機枠(取付部材)に設けた支持具に、刷毛を増設した回転軸を回転自在に取り付けてあること。

(ハ)  刷毛を植設した回転軸は、前進又は後退して、二つの回転軸間の距離が調節できること。

(ニ)  刷毛を植設した回転軸の側方に放水管を配置してあること

(ホ)  刷毛を植設した回転軸を原動機で連動回転して車体の両側を洗浄しうるようにしてあること。

なお、原告は、本件特許発明における支持具の前進後退の作用、回転軸の擺動は、偏倚進行の虞のない鉄道車両においては、さして問題にならず、このような装置は、むしろ、自動車の場合必要なのであるから、このような装置のあることから推して、本件特許発明は鉄道車両の洗浄装置に限定されるべきではない旨主張するが、原告の右主張からも窺いうるように、これらの装置が鉄道車両の洗浄装置として何らかの作用効果をもたらすものである以上、自動車の洗浄のためにも有用な一部の装置があるからといつて(その部分が特許発明の要部を構成するかどうかも問題であるが、それは、しばらく、おくとしても。)そのことのために、全体としての装置が自動車の洗浄のための装置であると断ずることはできない。

(「軌道」と「車路」)

四 本件特許発明の特許請求の範囲にいわゆる「軌道」とは、鉄道車両の運行の用に供すべき軌道すなわち、日常慣用されるところの「レール」を意味するものであることは、当事者間に争いのない本件特許請求の範囲の記載及び前項掲記の各証拠並びに、この用語が通常示す内容に徴し、明白である。原告は、この「軌道」という用語を鉄道車両及びそれ以外の一般車両の運行の用に供する通路という意味における「車路」と解すべきであるとするもののようであり、前掲甲第十一、第十二号証には、これを支持するような見解が述べられているが、「軌道」の意味するものが鉄道車両のいわゆるレールであることを承認しつつ、「鉄道車両に関する装置であることは、必ずしも本件特許発明の必須の要件ではないから、被告らの製品のように、自動車の車体を洗浄する装置も、本件特許発明の要件を具備する限り、その技術的範囲に属する」というのであれば格別、成立に争いのない甲第二号証により明らかなように、特許請求の範囲の記載においてはいうまでもなく、これに引用された本文から発明の名称に至るまで、専ら鉄道車両を対象としている事実を無視し、卒然として、ここにいう「軌道」を広く「車路」と置きかえようとする考え方は、はなはだしく合理性を欠き、当裁判所の到底追随しえないところである。

(被告らの製品の特徴)

五 被告らが別紙(二)記載の車両自動洗浄装置を製作ないしは、販売していることは、当事者間に争いがない。

しかして、当事者間に争いのない別紙(二)記載の車両自動洗浄装置の構造に弁論の全趣旨によりその成立を認めうべき乙第一号証及び鑑定人弓気田健の鑑定の結果を参酌すると、被告らの製品は、構造上次の特徴を有していることを認めうべく、これを左右する証拠はない。

(イ)  噴水管1を設けた車両洗浄室2の左右に車両の進行方向に傾斜している傾斜支柱3及び3′を立ててあること。

(ロ)  傾斜支柱3及び3′の上下に、それぞれ腕金5、6及び5′、6′を旋回自在に取り付け、腕金5、6及び5′、6′の先端間に、それぞれ円壔形刷子7及び7′を傾斜状態に架設してあること

(ハ)  腕金6、6′下に、それぞれ突設した支片11及び11′に左右各端に雄ねじ18及び18′を刻設し、この雄ねじに止金12及び12′をねじ込んだ連杆23を貫通横架し、支片11と止金12の内側の座板17との間及び支片11′と止金12′の内側の座板17′との間に、それぞれ押ばね14及び14′を介在し、各支片11及び11′の内側に押ねじ16及び16′にて連杆13に固装した止金15及び15′を設けてあること。

(ニ)  車両洗浄室2に噴水管1を設けてあること。

(ホ)  腕金5及び5′の基部に、それぞれ円壔形刷子7及び7′を回転させる電動機9及び9′を設置してあること。

(本件特許発明の技術的範囲に属するかどうか)(前掲三と五との比較)

六 被告らの製品である別紙(二)記載の車両自動洗浄装置が、考案として原告の有する本件特許発明の技術的範囲に属するかどうかは、被告らの製品が前に掲げた本件特許発明の要部と認められる諸要件を、ことごとく具備しているかどうかによつて決するものであるところ、被告らの製品においては、本件特許発明の要部である前記三の(イ)の要件を、まず、欠いていることは、前記三と前項五とを比較することによつて、明らかに指摘しうるところである。すなわち、本件特許発明は、鉄道車両に関する洗浄装置を対象とするものであり、したがつて、前記三の(イ)の軌道の両側に機枠(取付部材)を対設したことを特許発明の要部とすること前認定のとおりであるところ被告らの製品は、軌道上を運行しない車両のそれである点において、右三の(イ)の要件を欠くものといわざるをえない。このように、被告らの製告が本件特許発明の要部である構造の一つを欠く以上、仮に他の要件をすべて具備したとしても、前記各要件の結合によつて構成される本件特許発明の技術的範囲に属するものといいえないことはいうまでもない。

(むすび)

七 以上のとおり、被告らの製品は本件特許発明の技術的範囲に属するものとは認められないから、これが技術的範囲に属することを前提とする原告の本訴各請求は、進んで他の点について判断するまでもなく、理由がないものといわざるをえないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八十九条を適用して、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第二十九部

裁判長裁判官 三 宅 正 雄

裁判官 米 原 克 彦

裁判官 竹 田 国 雄

別紙(一)(二)(三)<省略>

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